Q1 残業代を支給しないことに社員も同意しています。支払う必要はありませんよね?
労働基準法で定める基準は最低のものです。
したがって、会社で支給しないよう定めている場合や、支払わないことに対して労働者から同意がある場合でも、原則としてこれらは無効となります。
つまり、支払い義務を免れることはできないということになります。
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Q2 うちの会社では残業代は基本給に含まれています。何か問題はありますか?
残業代に該当する金額が明確に特定できなければ、一般的には残業代は含まれないとの認定がなされます。
また、含まれると言った判断がなされたとしても、実際の残業代との差額がある場合には、その差額分については支払う必要があります。
賃金規定の見直しを実施されることをお勧め致します。
労使トラブル解決解決ナビでは、各規程の見直しのご相談を随時お受け致しておりますので、ご不明な点はお気軽にご相談いただければ幸いです。
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Q3 年俸制の採用を検討しています。年俸制であれば残業代の支払いは不要ですか?
年俸制の採用のみでは、残業代を支払わなくても良いと言った理由にはなりません。
Q2.と同様に、残業代に該当する金額が明確に特定できなければ、一般的には残業代は含まれないとの認定がなされます。
また、含まれると言った判断がなされたとしても、実際の残業代との差額がある場合には、その差額分については支払う必要があります。
年俸制のご採用は慎重に行う必要がございます。
こちらも、ご不明な点や労働者への説明会の開催等、お気軽にお問い合わせください。
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Q4 様々な手当を支給しておりその中に残業代が含まれていますが問題はありますか?
よくあるケースに、管理職手当や精勤手当などの中に残業代を含めるとの説明を行い運用されているケースがございますが、
明確に残業代とそれ以外の部分について区別されていなければ、認められない傾向にあります。
残業代手当は別途項目を設け支給されることをお勧め致します。
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Q5 残業代の未払いトラブルがありました。調査が入る可能性はありますか?
調査が入るとすれば、Q2の③申告監督であると考えられます。
残業代の未払いについて解決がまだである場合には、早急に弊所宛てご相談ください。
残業代の未払い請求の多くが、退職者からのものです。
このようなケースでは、上手く和解を行うことが最善です。
万が一、訴訟に発展すれば、未払い額と同額の付加金の支払いと遅延損害金の支払いを行わなければならない可能性が高くなります。
そうなると、本来の未払い残業代の額の2~3倍の支払いを行うこととなります。
調査が入った時の対策も含め、専門の労使トラブル解決ナビまでご相談ください。
会社を守るため、全力でサポートさせていただきます。ご安心ください。
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Q6 仕事量に応じて歩合給を支給しております。残業代を別途支払う必要がありますか?
歩合給と残業代は別だとお考えください。
歩合給に対しても割増賃金の支払いの必要があります。
基本的な考え方としては、Q2と同様です。
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Q7 管理職なので残業代を支給しておりません。名ばかり管理職ではないと思います。
先にも述べた通り、管理職=管理監督者ではない点に注意が必要です。
今回は、名ばかり管理職ではないとのことですので、原則として残業代の支払いは不要ですが、深夜手当の支払いは必要です。
全ての割増賃金の支払いが免除されるわけではない点にご注意ください。
管理監督者(名ばかり管理職ではない)であると認められるためには、多くの要件を満たしていただく必要がございます。
『本当に名ばかり管理職ではないのかな?』など疑問やご質問は、お気軽に労使トラブル解決ナビ宛てご相談ください。
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Q8 所定労働時間を超えて労働するよう命令はしておらず、社員自ら行っております。
サービス残業に該当したり、また、目次的に業務命令・支持があったとみなされるケースが多く存在します。
残業代の支払い義務を免れたケースとしては、所定労働時間外の勤務を明確に規定し、かつ、実際に、所定労働時間内で業務を完了できるような内容でなければなりません。
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Q9 何もしていない時間は休憩時間に該当すると思います。残業代は支払っていません。
法律上、休憩時間であると認められるためには、使用者の指揮命令下になく自由にその時間を利用できることが必要です。
仮に、何もせずに過ごしている場合でも、トラック運転手の荷受け等の手待ち時間なども含め、原則としては休憩時間には該当しないとの判断がなされております。
実務上の判断は難しいものがございますが、ご不明な点は一度ご相談ください。
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Q10 タイムカードの打刻時間がそのまま残業時間となりますか?
タイムカードのみでは正確な勤務時間の把握は困難です。
したがって、タイムカードから時間外労働を算出するためには、当然に打刻されている時間について精査が必要です。
第158回の国会における「国のタイムカード導入及び賃金不払い残業に関する質問主意書」に対する国側の答弁によっても、タイムカードは、出社と退社の時刻を把握することはできるが、正確な勤務時間までは把握することはできないとの内容となっています。
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